永住と帰化の違いって?国際結婚の場合はどうしたらいいの?など永住に関わるお悩みはありますよね。
よくお客様にご質問いただく内容を集めて、回答をしてみました。
- 永住と帰化の違いって何ですか?
- 永住というのは、外国国籍を保持したまま、長期的に日本に在留することです。 - 「永住者」ビザを取得すれば、在留期間の更新を受けず、就労の制限もありません。 - ただし、在留資格取り消しの対象となりますので、退去強制事由に該当すれば、強制的に退去させられることはあります。 - 一方、帰化というのは、今ある外国国籍を離脱し、日本国籍を取得することです。 - 簡単に言えば、日本人になるということです。したがって、パスポートも日本のものとなり、選挙権も取得できます。子供が生まれたら、その子供は日本国籍(日本人)となります。 - 帰化申請は自分だけでなく、配偶者や子供にまで影響があるということも念頭においておくのがよいでしょう。 
- 中国国籍を持つ者です。日本人と国際結婚し、現在「永住者」ビザをもっています。
 先日、日本人の夫が病気で亡くなりました。私の「永住者」ビザは取り消されるのでしょうか。
 また、どんな場合に「永住者」ビザは取り消されるのでしょうか。
- 配偶者様が亡くなったことを理由に「永住者」ビザが取り消されることはありませんのでご安心下さい。 - 最も多い「永住者」ビザの取り消し理由は、再入国許可を取らずに日本を出国し、1年以上経過してしまった場合です。 
- 「永住者」ビザの要件の一つに「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」とありますが、この条件は絶対条件なのでしょうか。
 在留期間ですが、通算10年以上ではいけないのでしょうか。
- この要件は、継続して日本に滞在していることを求めています。 - 通算で10年間日本に在留していたとしても、その途中で帰国し、在留資格を一度手放しているのであれば、この条件を満たしているとは言えません。 - また、10年を待たずして「永住者」の申請をすることはできますが、できるだけ滞在年数が継続して10年以上になるのを待ってから申請する方がよいでしょう。 - なお、永住申請については、申請が不許可となっても原則としては現在の在留資格には影響ありません。 
- 永住者ビザの申請を考えています。現在のビザの更新日まで3か月ほど残っていますがこのタイミングで永住者ビザの申請をしていいですか。
- まずは、現在のビザの更新申請をしてから、永住者ビザの申請をすることをおすすめします。 - 永住許可の審査は、現在のお持ちのビザをベースとして行うため、万が一この更新手続きで許可が得られない場合は、永住申請もできなくなるためです。 
- 永住者ビザの申請には、身元保証人が必要ですが、どのような人が身元保証人になれるのでしょうか。
- 永住申請で身元保証人になれるのは、日本人か外国人の場合は永住者のみです。 - 日本人配偶者がいない場合は、勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いすることが多いようです。 - 身元保証内容には、経済的な賠償は含まれておらず、①滞在費、②帰国費用、③法令の遵守の3つだけです。 - 連帯保証人などの内容とは全く異なりますので、保証内容について正しい認識をもってもらえれば、依頼しやすくなると思われます。 


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