「留学ビザ」から「技術·人文知識·国際業務ビザ」等の就労ビザへの変更
留学ビザの取得については、受け入れ側の学校等から支援してもらえることも多く、それほど取得が難しいビザではありません。
ここでは、留学ビザから他のビザへの切り替えを行う際の疑問についてお答えします。
- いつから「技術·人文知識·国際業務ビザ」への変更申請ができますか?
- 新卒者が4月から就職できるように、入国管理局では例年12月から変更申請を進めることができます。 - また、最近では9月入社を予定することも多く、この場合は同年の5月から変更申請を進めることができることになります。 
- ビザの切り替えが先ですか?内定を出すことが先ですか?
- 外国人をはじめて雇用する企業の中には、留学生たちが就労系ビザに切り替えた後に内定を出すものだと思っておられる方がいらっしゃいますが、 - まずは、企業側が留学生に内定を出すことが必要です。 - 内定時に交わす雇用契約書等をもって、就労できるビザへの切り替え手続きをすることになります。 
- 留学生に内定を出す場合、注意することはありますか?
- 内定時に留学生とかわす雇用契約書には、「万が一ビザの取得ができなかった場合は雇用しない」旨を記載するようにして下さい。 - また、内定後、就労するまでに3か月以上日本に在留を予定する場合、内定待機のための「特定活動」ビザが必要な場合がありますので、内定を出す時期にも注意が必要です。 
- 留学ビザ(資格外活動取得済み)から就労系のビザに切り替えが行われる場合、アルバイトはいつまでできるのでしょうか。
- 資格外活動は、「留学」ビザに付随して認められたものです。就労ビザに切り替わった時点で卒業式を迎えず学生の身分であってもアルバイトはできません。 - また、就労ビザに切り替わっていなくても、卒業式の後は、アルバイトはできません。 

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